フジワラ化学株式会社

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よくある質問

フジワラ化学株式会社(以下「弊社」といいます)ではお客様から特に多い内容をQ&A形式で記載しております。
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アスベストに関して

「アスベスト」って何ですか?アスベストの大きな特徴、使用目的は何ですか?

アスベストは、天然の繊維状鉱物で、原鉱は普通、岩石状の塊ですが、これを機械でほぐして綿状にしたものが主として使用されてきました。

不燃で、耐熱性が高く(1,500℃近くの高温に耐える)、耐薬品性、電気絶縁性等に優れ、更に断熱性も得られるため、建築資材、電気製品、自動車等、様々な分野で使用されてきました。 日本では、1975年に法的に発がん性物質として認められています。

今、なぜアスベストが問題なのですか?

肺ガンの一種である中皮腫という病気はアスベストの粉塵を一定量以上肺に吸い込むことによって引き起こされるといわれています。

アスベストは種々の分野で使用されてきた物質ですが、今後、空気中にアスベストの粉塵を飛散させる可能性が高いものとして注目されているのが、アスベストとセメントを混合した吹付材です。過去に耐火被覆用または、断熱・吸音用として、このアスベストを多量に含む吹付材が、多くの建物の鉄骨部分、ビルの機械室・ボイラー室、地下駐車場、体育館、講堂、学校、工場等の天井、壁面に施工されました。この吹付材は、固着材(結合材)として、主にセメントが使用されていた為、長年の間に劣化が進み、固着力が低下して、アスベストが空気中に飛散する恐れが出て来ており、建物時における飛散についても問題になっています。

貴社の仕上げ材に使用されたことはありますか?

弊社では過去、現在を通じて、アスベストを使用したことはありません。また今後も、使用することはありません。

なぜ貴社では過去において使わなかったのですか?

弊社でアスベストを使用しなかったのは、次のような理由によります。

(1)約三十年前に、法的に発がん性物質として認定されるよりもかなり前から、アスベストは、その有害性が知られていた。

(2)アスベストの特徴である耐熱性、耐薬品性、断熱性、吸音性等の内、1,500℃もの高温に耐えられるような耐熱性は、一般住宅の壁面装飾材料には不要の性能であり、また、耐薬品性、断熱性、吸音性については、容易に入手可能な原材料である綿等の無害な有機繊維を使用することによって、アスベスト以上の性能が得られる為、無理をしてアスベストを使用する理由がなかった。

(3)アスベストには、天然の色(一般にグレー)がついている為、いわゆる繊維壁材の原材料としては色調上好ましくなかった。 。

建築関連における使用実態を教えてください。

アスベストは、Q2で触れたように、耐火被覆用、断熱・吸音用として使われたケースが多いようです。

過去に、セメントと混ぜた吹付材として、建物の鉄骨部分、ビルの機械室・ボイラー室、地下駐車場、体育館、講堂、学校、工場等の天井、壁面に主に施工されてきました。またアスベストの補強効果を利用して、セメント系のボード類に利用されてきたのはよく知られています。

アスベストに関する法令、規制にはどのようなものがありますか?

昭和46年 特定化学物質等障害予防規則
(発散防止設備の設置、特定化学物質等作業主任者の選任、作業環境測定の実施等)
昭和50年 特定化学物質等障害予防規則の改正により、以下を規制
(1)石綿等の吹付け作業の原則禁止
(2)特定作業における湿潤化による石綿等の発散防止等による規制強化
(3)雇入れ時、石綿の取扱い業務への配置換え時及びその後6月以内ごとの特殊健康診断の実施
平成7年 労働安全衛生規則の改正により、耐火建築物等における石綿除去作業に関する計画の届の義務付け

特定化学物質等障害予防規則の改正により、以下を規制
(1)特定作業における保護具、作業衣等の使用
(2)解体工事における石綿等の使用状況の調査
(3)吹付けられた石綿等の除去作業における作業場所の隔離等による規制強化

平成8年 石綿取扱い業務に従事していた一定の要件の離職者に対する健康管理手帳の交付及び健康診断の実施
平成16年 労働安全衛生法施工令の改正により、建材、摩擦材等の石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止
平成17年 特定化学物質等障害予防規則より分離し、単独の規則である石綿障害予防規則を制定
現状アスベスト使用建材の対処方法はどうすれば良いですか?

基本的には、空気中に飛散させないことが大切なので、剥がすにしても、湿潤させた状態での処理、または、樹脂などで固めて処理するといった方法が考えられていますが、専門家の今後の判断を待つ以外にないと思います。

アスベスト使用建材か、不使用建材かの判断方法って何かありますか?

専門家による分析が必要と思われます。

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